組合が結成され、大会で規約や運動方針、役員が決まり、結成通知・要求書・団体交渉申し入れ書を経営者に提出するところから、労使関係が始まります。
労使対等の立場で団体交渉ができるかどうか、組合のイニシアティブが発揮できるかどうかが、決め手になります。何事も最初が肝心です。最初の団体交渉で組合が要求する内容は次の三点です。
- 賃金、労働条件の改善(具体的に)
- 労働条件の変更に関する事前同意約款の締結
- 組合に対する便宜供与(組合事務所、掲示板など)
この内容を勝ち取るためには、
- 団体交渉はできるだけ多くの組合員が参加すること
- 団体交渉を、粘り強く何度も行うこと
- 成果は必ず、労使間の合意文書として確認すること
などが、必要です。経営者がのらりくらりと回答を出し渋ったり、威嚇したりしたときに、組合がどれだけ毅然とした態度が取れるかが勝負の分れ目です。準備段階での中身がここで問われてきます。
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