全国精労協運営要綱

[名称]

第1条

  1. この協議会は、「全国精神医療労働組合協議会」と言い、略称を「全国精労協」と称します。
  2. 全国精労協の事務所は、大阪府堺市堺区今池町3-3-16浅香山病院労働組合内に置きます。

[基本的性格と活動]

第2条

  1. 全国精労協は、加盟組織の相互間の信頼関係を基礎に、それぞれの自主性をお互いに尊重しつつ、共通する課題に取り組むための「連絡・共同闘争をはかるための協議機関」とします。
  2. 全国精労協は、次の活動に取り組みます。

(1)精神医療・福祉等の労働者の賃上げ、労働条件の改善の闘いと争議支援に関する活動。

(2)加盟組織相互の友好と連帯を深めるための交流活動の追及。

(3)精神医療福祉関連施設の民主的運営を図り、精神障害者等の人権を守り、精神保健福祉の内実の改善向上を図る活動。

(4)精神医療福祉に関わる情報・資料の収集と交換・提供、および研究活動の実施。

(5)対政府・地方自治体等に対する交渉。

(6)その他、全国精労協の目的達成に必要な活動。

[運営の原則]

第3条

  1. 全国精労協の運営にあたっては、加盟組織の合意によることを原則とし、議決は議論を尽くしたうえで、民主的に行います。
  2. 加盟組織は、お互いそれぞれの組織の自主性を尊重しつつ、全国精労協の発展のために努力します。

[加盟組織]

第4条

  1. 全国精労協は、精神医療福祉関連施設の労働者を組織する労働組合、及び地方組織(地方精労協)をもって組織します。
  2. 加盟にあたっては加入届けに必要事項を記載し、事務局に提出することとし、総務委員会はこれを確認し、総会で承認します。

[機関]

第5条

  1. 全国精労協に次の機関を置きます。

(1)総会

(2)総務委員会

[総会]

第6条

  1. 総会は、全国精労協の最高決定機関とし、毎年一回、原則として1月に開催します。
  2. 総会は、役員及び各加盟組織によって選出された代議員で構成します。代議員選出基準は別に定めます。議決権は代議員のみが有し、大会は委任状を含め、代議員の3分の2の出席によって成立します。運営費・運営要綱の改定に関しては3分の2、その他のものに関しては過半数の賛成を持って議決します。但し、委任状で議決に参加することはできません。

[総務委員会]

第7条

  1. 総務委員会は、日常業務を処理するため必要の都度開催します。また、必要に応じ協議調整のために各単組の代表者を召集し、代表者会議を開催します。
  2. 総務委員会は、代表、副代表、事務局長、事務局次長、総務委員によって構成します。総務委員会は過半数の出席によって成立し、過半数の賛成によって議決します。但し、加入届けの確認は3分の2の賛成を要します。

[役員]

第8条

  1. 全国精労協に次の役員を置きます。
  2. .役員は、毎年総会で選出することとし、その任期は1年とします。選出規定については別に定めます。

(1)代表              1名

(2)副代表            若干名

(3)事務局長(兼会計)              1名

(4)事務局次長             若干名

(5)総務委員          若干名

(6)会計監査               2名

[財政]

第9条

  1. 全国精労協の財政は、運営費及び寄付金によってまかないます。
  2. 運営費は、毎年の総会で決定することとします。

[代議員・役員選出規定]

第10条

  1. 代議員選出基準は以下のように定めます。
  2. 役員選出は推薦・立候補によって受けつけ、総会で投票によって決定します。

組合員組織数

100名以下       1名

100名以上       2名