経営者によっては、はじめから組合に敵意を抱き、組合をつぶそうとして組合員に対する切り崩し工作や、団体交渉を開かない、意識的に遅らせるなどの攻撃、干渉をしてくる場合があります。これらの工作・攻撃・干渉は、いずれも不当労働行為といって、労働組合法で禁止された違法行為です。耳慣れない言葉ですが、これを知っているかどうかは、労使対等・組合の権利をまもれるかどうかに決定的に影響します。
労働組合法第7条で経営者に禁止されている不当労働行為の内容は、
1.不 利 益 扱 い … 労働組合員であること、組合活動をしたこと、などを理由に不利益な扱いをすること。
2. 黄 犬 契 約 … 労働組合に加入しないことを条件に雇用すること。組合加入しない旨の契約書は無効。
3. 団体交渉の拒否 … 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること。
4. 支 配 介 入 … 労働組合の活動・運営に介入すること。
こうした不当労働行為にたいしては、組合結成の正しさに確信をもって断固とした態度で経営者に抗議しましょう。不当労働行為をやめない場合は、都道府県の地方労働委員会に訴えることができます。
不当労働行為を許さない闘いに勝つことで、組合の基盤はしっかりします。